浄化槽は法律によって次のことが義務づけられています

第13条 浄化槽の構造
建設大臣の型式認定を受けたものなら構造的に安心です。
第5条 設置の届出(建築確認申請)
建築確認申請を伴う場合は市町村担当窓口
上記以外で設置する場合は支庁県民環境課
へ必ず届出が必要です。
第21条 設置工事
千葉県知事の登録を受けた浄化槽工事業者以外の者が浄化槽工事を
行うことはできません。
第8条 保守点検
自ら保守点検を行う専門的な技術をもっていない場合は、千葉県知事の
登録を受けた浄化槽保守点検業者
に維持管理を委託してください。
第36条 使用開始報告届
浄化槽の使用を開始したときは、支庁県民環境課に使用開始報告届
提出してください。
第7条 法定検査(設置後の水質検査)
浄化槽の設置状況の適否を判断するため、使用開始後6ヶ月を経過した
時点から2ヶ月以内に7条検査を受けなければなりません。
第10-35条 清  掃
市町村長の許可を受けた業者により年1回以上清掃をしなくてはなりません。
第11条 法定検査(定期検査)
日常の保守点検および清掃の管理状況を見るために
法第11条に定める水質検査を毎年1回受けなければなりません。

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